失業保険のもらい方【何回もらえる?いつから?振込はいくら?】

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失業保険は正しくは雇用こよう保険といい、失業手当をもらうためには雇用保険受給資格者になる必要があります。

雇用保険受給資格は、居住地を管轄するハローワークで申請します。

申請後に受給資格が決定すると失業手当の支給が開始されます。ただし、自己都合で退職した場合は2ヵ月間の給付制限があります。

失業手当は、28日間隔で28日分づつ支給されます。受給資格を申請したときに記入した銀行口座に振り込まれます。

失業手当が支給される期間は、所定給付日数分の期間となります。所定給付日数は、退職理由と離職時の年齢、雇用保険加入期間で定められています。

この記事では、失業保険のもらい方を解説します。

失業保険のもらい方

失業保険(雇用保険)の申請は、居住地を管轄するハローワークで行います。

失業保険をもらうまでの流れは次のようになります。

  1. 受給資格を申請する:ハローワークで失業保険の受給資格を申請する。
  2. 雇用保険説明会に参加する:受給資格決定後に、雇用保険説明会(初回講習・職業講習会を含める)に参加する。
  3. 求職活動を行う:7日間の待機期間のあと、失業認定期間(28日間隔)に原則2回の求職活動を行う。自己都合で退職した場合は待機期間のあとに給付制限期間あり。
  4. 失業の認定をしてもらう:失業認定日に失業認定申告書を提出し、失業の状態にあったことを認定してもらう。
  5. 失業手当が支給される:失業が認定されると、その認定期間(28日)分の失業給付が支給される。

1. 受給資格を申請する

失業給付の申請のときに必要な書類は、次のとおりです。

  • 雇用保険被保険者離職票(1、2)
  • 個人番号確認書類(いずれか1種類)
    マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
  • 身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
    (1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
    (2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
  • 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)

引用:ハローワークインターネットサービス『雇用保険の具体的な手続き』

一般的には離職票が届いてから、受給資格を申請します。

ただ、会社によっては離職票の準備に時間がかかることがあります。なかなか離職票が手元に届かないと、失業給付の支給が遅れていきます。

こういう場合は、ハローワークに行って離職票が手元に届かないことを相談すると、「離職票はあとで構いません。」と先に申請だけを通してくれます。また、ハローワーク側で会社に離職票を請求してくれることもあります。

2. 雇用保険説明会に参加する

受給資格が決定すると、待機期間のあとに雇用保険説明会があります。

雇用保険説明会では、雇用保険の仕組みや受給する上での注意点などが説明されます。

また、時期を同じくして職業講習会(初回講習)が開催されます。参加すると求職活動1回分になります。

待機期間とは

待機期間とは、受給資格決定日から7日間のことです。失業状態にあることを確定させる期間です。

3. 求職活動2回を行う

待機期間の直後から認定期間に入ります。自己都合で退職した場合は、給付制限を含む認定期間になります。

求職活動は、認定期間に原則2回を行い、それを求職活動実績として失業認定日に申告します。

実績としてみなされる求職活動には、職業相談や求人への応募などがあります。こちらの記事で解説しています。

4. 失業の認定をしてもらう

失業認定日にハローワークに行って、認定期間に失業の状態にあったことを認定してもらいます。

このとき、認定期間に行った求職活動を実績として申告します。

失業認定日の認定とは、認定期間に求職活動を2回行ったにもかかわらず失業の状態にあることを認定してもらうものです。

また、失業認定日には、次回の認定日と認定期間を再び設定してもらいます。

5. 失業手当が支給される

失業手当は、失業認定日に申告した求職活動2回にとくに問題がなければ、認定期間28日分が支給されます。

失業手当は銀行口座に振り込みされます。振り込まれるまでの期間は数日~1週間程度となっています。

また、最初の支給は、待機期間や給付制限により認定期間(28日周期)とのズレがしょうじるため、28日分より少ない日数分が振り込まれることがあります。

私の場合は、給付制限2ヵ月のあとの最初の支給金額が21日分でした。

失業保険はいつ振り込んでもらえる?

失業保険がいつからもらえるか最初の失業手当支給を示す画像

最初の失業保険がいつからもらえるのかは、退職理由によって違います。

  • 自己都合:受給資格決定日から約3ヵ月後。
  • 会社都合:受給資格決定日から約1ヵ月後。

自己都合で退職した場合は待機のあとに給付制限が2ヵ月間あるので、その分だけ支給開始が遅延します。さらに給付制限明けの認定日までの期間、振込待ちの期間を合わせると、受給資格決定日からおよそ3ヵ月程度かかって振込みされることになります。

会社都合で退職した場合は、受給資格決定日から28日後の認定日のあとに振込みされることになります。

自己都合で退職した場合は、無収入となる3ヵ月間をしのぐたくわえが必要になります。

失業手当の振込日、振込時間はいつか

振り込みされる日というのは案内されませんが、最短で失業認定日の翌々日でした。時間帯もバラバラで、朝一で振り込まれていることもあれば、午後に振り込まれたこともありました。

自己都合で退職した場合の給付制限については、こちらの記事で解説しています。

失業保険はいくらもらえる?

失業保険はいくらもらえるのか。毎月の支給金額は、退職直前6ヵ月分の給与から算出できます。

原則として退職直前6ヵ月間の給与(ボーナスを除く)の合計を180日で割った賃金日額から、一日分の手当額(基本手当日額)を算出します。

基本手当日額は、賃金日額に応じた給付率が掛けられています。給付率は賃金日額によって異なり50%~80%です。また賃金が低いほど給付率は高くなります。

失業手当の支給は28日間隔なので、およそ毎月に振り込みされる月額は次のようになります。

基本手当日額 × 28日 = 支給金額(月額)

私の場合は、基本手当日額が7,120円だったので、支給金額は199,360円でした。

失業手当の総額は、離職時の年齢と雇用保険加入期間によって定められた所定給付日数分の金額です。総額は次のようになります。

基本手当日額 × 所定給付日数 = 総額

私の所定給付日数は120日だったので、総額は854,400円でした。

失業手当の月額と総額は、こちらの記事で簡単に算出できます。

失業保険の金額計算【手当はいくらもらえる?】月給から算出(手取りではない)

失業保険をもらえる期間は?

失業保険をもらえる期間は、所定給付日数の期間です。また、離職した日から1年間が受給可能な期間となります。

所定給付日数とは、失業手当をもらえる期間の日数のことです。所定給付日数がわかれば、何か月もらえるかもわかります。

所定給付日数は、退職理由によって算定がことなり、離職時の年齢と雇用保険加入期間に応じて定められています。

自己都合の場合

雇用保険加入期間に応じた所定給付日数
離職時の
年齢
1年
未満
5年
未満
10年
未満
20年
未満
20年
以上
全年齢 90 90 90 120 150

会社都合の場合

雇用保険加入期間に応じた所定給付日数
離職時の
年齢
1年
未満
5年
未満
10年
未満
20年
未満
20年
以上
~29 90 90 120 180
30~34 90 120 180 210 240
35~44 90 150 180 240 270
45~59 90 180 240 270 330
60~64 90 150 180 210 240

失業保険は何回もらえる?

失業保険をもらえる回数は、所定給付日数から計算できます。

所定給付日数 ÷ 28日 = 失業保険をもらえる回数

たとえば、所定給付日数が90日の場合は、90日 ÷ 28日 ≒ 4回です。

ただし、最初の支給が14日分または21日分となるため、所定給付日数によっては、もう一回分割されることがあります。

失業保険は一度もらうともらえない?

失業保険の受給資格を得るには条件があります。その条件とは、過去2年間に12ヵ月以上の雇用保険加入期間があること。

この条件を満たしていないと、失業手当はもらえないことになります。

失業保険を一度もらうと、再就職先で12ヵ月以上は雇用保険に加入しないと、次の離職時に失業保険をもらえないことになります。

また、失業保険の受給資格を得るとそれ以前の雇用保険加入期間はリセットされます。

雇用保険加入期間がリセットされる条件

  • 過去に失業保険の受給資格を得たことがある場合、それ以前の雇用保険加入期間はリセットされる。
  • 離職により雇用保険に加入していない期間が1年以上ある場合は、それ以前の雇用保険加入期間はリセットされる。

まとめ

  • 失業保険(雇用保険)の申請は、居住地を管轄するハローワークで行う。
  • 失業保険をもらうまでの流れは、受給資格を申請する。雇用保険説明会に参加する。求職活動を行う。失業の認定をしてもらう。失業手当が支給される。
  • 最初の失業手当が支給されるのは、受給資格決定後の待機期間のあとに設けられる認定期間の認定日以降。
  • 毎月の支給金額は、退職直前6ヵ月分の給与から算出できる。基本手当日額 × 28日 = 支給金額(月額)。
  • 失業保険をもらえる回数は、所定給付日数から計算できる。所定給付日数 ÷ 28日 = 失業保険をもらえる回数。
求職活動実績とは?失業保険を正しく確実にもらうために
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小学生のときにBASIC言語でプログラミングを覚え、社会に出てからはPythonを主力に通信業界で無線設計とGISシステム開発に携わること12年目。プライベートではPHP・MySQLでウェブサービスを作りつつ、副業で収入を得ています。「プログラミングは人生を豊かにする」と実感しています。