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教育訓練支援給付金(45歳未満) |
教育訓練給付制度には年齢制限はなく、雇用保険加入期間を満たしていれば誰でも利用できます。
一部のサイト(ブログなど)で「専門実践教育訓練は45歳以上は支給対象外」という間違った記載が見られます。
正しくは「専門実践教育訓練と併用できる教育訓練支援給付金は45歳未満まで」であり、専門実践教育訓練のそれ自体は年齢に関係なく利用できる制度です。
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専門実践教育訓練給付金をわかりやすく解説【支給要件と流れ】
Contents
教育訓練給付制度は45歳以上も対象
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、教育訓練にかかった経費(入学料や受講料など)の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられるという制度です。
(※)一般被保険者等とは、一般被保険者及び高年齢被保険者のことを指します。※政府広報オンラインより
教育訓練給付制度には年齢制限はありません。雇用保険加入期間が1年以上(専門実践教育訓練は2年以上)あれば、年齢に関係なく制度を利用できます。
高年齢被保険者とは、65歳以上の雇用保険被保険者のことです。
つまり、「一般被保険者等」に該当する人であれば、高年齢被保険者も含めて年齢に関係なく教育訓練給付制度を利用できると政府が案内しているとおりです。
45歳どころか50歳以上、もとい65歳以上であっても、雇用保険加入期間が要件を満たすなら、教育訓練給付制度を利用できます。
教育訓練給付制度は50歳以上も対象
教育訓練給付制度に年齢制限はなく、50歳以上でも利用できます。
50代はまだ高年齢被保険者にすら該当しません。65歳未満の人と同じく一般被保険者です。
政府の案内にあるとおり、「雇用保険加入期間が1年以上(専門実践教育訓練は2年以上)」であれば、教育訓練給付制度を利用できます。
就労中で教育訓練を利用したい人は、年齢を考える必要はありません。教育訓練給付制度は、仕事を続けながらスキルアップするための制度でもあるわけです。
専門実践教育訓練給付金は45歳以上も対象
専門実践教育訓練給付金は45歳以上でも利用できます。
しかし、一部のサイト(ブログなど)では「専門実践教育訓練は45歳以上は支給対象外」という記載が見られます。
この情報は間違っています。
専門実践教育訓練給付金のそれ自体に年齢制限はなく、45歳以上であっても利用対象です。
ただし、専門実践教育訓練給付金と併用できる教育訓練支援給付金には年齢制限があります。
専門実践教育訓練給付金の45歳未満とは
教育訓練支援給付金
失業状態にある人が専門実践教育訓練を受講するときに、その受講期間の生活維持のために支給される給付金のこと。45歳未満であることが一つの要件となっている。
専門実践教育訓練では、教育訓練支援給付金という生活維持のための給付金を併用できます。
この教育訓練支援給付金には「45歳未満まで」という年齢制限があります。
教育訓練支援給付金の要件
- 失業状態にあること。
- 専門実践教育訓練を利用するのが初めてであること。
- その訓練が昼間制であること。(通信制・夜間制ではない訓練)
- 受講開始時に45歳未満であること。
失業保険を受給しながら専門実践教育訓練を受講する場合、その訓練が長期になると生活を維持するのが困難になる可能性があります。
教育訓練支援給付金は、失業しつつ専門実践教育訓練を受ける人の生活維持のための給付金となっています。
教育訓練給付制度の年齢制限
教育訓練給付制度の年齢制限はありません。
政府広報の案内にあるとおり、むしろ高年齢被保険者であっても要件を満たすなら利用できます。
教育訓練給付金には、一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3つがあり、それぞれに要件があります。
一般教育訓練給付金の年齢制限
次の(1)または(2)のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方
(1)雇用保険の一般被保険者等
一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方
(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方※(1)(2)とも、当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受給しようとする方については、支給要件期間が1年以上あれば受給可能となります。
※政府広報オンラインより
一般教育訓練給付金に年齢制限はありません。
初めて一般教育訓練給付金を受給しようとする人は、雇用保険加入期間が1年以上あれば受給することができます。
特定一般教育訓練給付金の年齢制限
次の(1)または(2)のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方
(1)雇用保険の一般被保険者等
特定一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方
(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方※(1)(2)とも、当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて特定一般教育訓練給付金を受給しようとする方については、支給要件期間が1年以上であれば受給可能となります。
※政府広報オンラインより
特定一般教育訓練給付金に年齢制限はありません。
初めて特定一般教育訓練給付金を受給しようとする人は、雇用保険加入期間が1年以上あれば受給することができます。
専門実践教育訓練給付金の年齢制限
次の(1)または(2)のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講している方と、修了した方
(1)雇用保険の一般被保険者等
専門実践教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上(※)ある方
(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上(※)ある方※(1)(2)とも、当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて専門実践教育訓練給付金を受給しようとする方については、支給要件期間が2年以上あれば受給可能となります。
※政府広報オンラインより
専門実践教育訓練給付金に年齢制限はありません。
初めて専門実践教育訓練給付金を受給しようとする人は、雇用保険加入期間が2年以上あれば受給することができます。
まとめ
- 教育訓練給付制度には年齢制限はない。
- 「一般被保険者等」に該当する人であれば、高年齢被保険者も含めて年齢に関係なく教育訓練給付制度を利用できると政府が案内しているとおり。
- 専門実践教育訓練給付金のそれ自体に年齢制限はなく、45歳以上であっても利用対象。
- 専門実践教育訓練給付金には、併用できる教育訓練支援給付金という給付金がある。この教育訓練支援給付金は、「45歳未満まで」。