教育訓練 | 給付金 |
---|---|
一般教育訓練 | 一般教育訓練給付金 |
特定一般教育訓練 | 特定一般教育訓練給付金 |
専門実践教育訓練 | 専門実践教育訓練給付金 |
教育訓練支援給付金 |
教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練を受講する失業者の生活面を支援する目的の給付金です。
教育訓練支援給付金の支給条件
- 専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給資格があること
- 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
- 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
- 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
- 受給資格確認時に一般被保険者ではないこと。また、一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
- 会社などの役員に就任していないこと(活動や報酬がない場合はハローワークで要確認)
- 自治体の長に就任していないこと
- 今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと。
- 教育訓練給付金を受けたことがないこと(2014年10月1日前に受けたことがある場合は例外あり)
- 専門実践教育訓練の受講開始日が2025年3月31日以前であること
もしITスキルに興味があるなら、専門実践教育訓練で受講料の大半を負担してもらえる方法を、スクールが案内してくれています。一度、説明を聞いてみると動き方がわかるでしょう。
-
専門実践教育訓練給付金をわかりやすく解説【支給要件と流れ】
教育訓練支援給付金とは
支給条件の要点
- 専門実践教育訓練
- 失業者(受給資格確認時点)
- 45歳未満(受講開始日)
- 昼間制の学校に通学
- 2025年3月31日までに受講開始
教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練の受給資格がある失業者の生活面を支援する給付金です。
教育訓練給付制度には、一般、特定一般、専門実践の3つがありますが、教育訓練支援給付金が支給されるのは専門実践教育訓練だけです。
訓練の受講開始日の時点で45歳になっていないこと。という年齢条件もあります。
あと、専門実践教育訓練で通学する学校が昼間制であることが条件です。通信講座や夜間スクールは支給の対象ではありません。
教育訓練支援給付金の計算
教育訓練支援給付金の計算式
- 教育訓練支援給付金 = 基本手当日額 × 80%
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 50~80%
教育訓練支援給付金は、基本手当日額の80%を支給してもらえます。
基本手当日額とは、失業手当の1日分の金額のことです。
基本手当日額は、直近6ヵ月間の給与を180日で割った額に給付率を掛けて算出します。が、ややこしいので、目安はだいたい給料1日分の半額くらいが基本手当日額と見ておけば良いでしょう。
すでに雇用保険受給資格を得ている人は、雇用保険受給資格者証(第1面)の19番に記載されています。
この基本手当日額の80%を、教育訓練支援給付金として支給してもらえることになります。
支援給付金と失業保険
- 受講開始日から最初の7日間は待期(待機期間)。(※失業保険の待期とは別)
- 失業保険を受給している場合は、給付日数が切れたあとに教育訓練支援給付金が支給される。
- 教育訓練支援給付金の給付中は、2ヵ月に一度ハローワークに行く日(認定日)がある。
教育訓練支援給付金を受給するには、給付金の受給資格を確認する時点で失業していることが条件となります。
失業とは、職業に就くことができず、収入が無い状態のことを言います。待期では、失業していることを確認しています。
すでに失業保険を受給している場合は、その給付日数が切れたあとに教育訓練支援給付金が支給されることになります。
つまり、失業保険給付と教育訓練支援給付金は二重取りできません。
教育訓練支援給付金の支給を継続するために、給付中は2ヵ月に1度ハローワークに行く必要があります。
待期(待機期間)は7日間
教育訓練支援給付金の支給には、受給資格決定日から7日間の待期(待機期間)があります。
失業していることを確認する期間となっています。この7日分の給付金は支給されません。
2ヵ月ごとに認定日がある
教育訓練支援給付金は、失業しているから支給される給付金です。そのため、失業していることを認定する日が設けられます。
教育訓練支援給付金の支給単位期間は2ヵ月間となっています。2ヵ月ごとに指定された認定日にハローワークに行って、直近2ヵ月間に失業していたことを認定してもらうことで支援給付金を支給してもらえます。
教育訓練支援給付金の注意点
- 専門実践教育訓練で単位が取れなかったり、修了見込みが立たない場合、給付金は支給されない。
- 専門実践教育訓練の授業への出席率が8割に満たない場合、給付金は支給されない。
- 専門実践教育訓練の授業に欠席した場合は、その日数分が減額されて給付される。
教育訓練支援給付金には、支払われなくなる条件があります。専門実践教育訓練を修了できる見込みがない場合や、出席率が8割に満たない場合は給付金が支給されません。
授業に欠席すると、その日数分が減額されて給付されることになります。遅刻や早退をする場合は、その日の授業に半分以上出席できれば0.5日の出席として扱われます。
まとめ
- 教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練の受給資格がある失業者の生活面を支援する給付金。
- 教育訓練支援給付金は、基本手当日額の80%を支給してもらえる。
- 基本手当日額は、直近6ヵ月間の給与を180日で割った額に給付率を掛けて算出する。目安はだいたい給料1日分の半額くらいが基本手当日額と見ておけば良い。
- 教育訓練支援給付金を受給するには、給付金の受給資格を確認する時点で失業していることが条件。
- 教育訓練支援給付金の支給単位期間は2ヵ月間。2ヵ月ごとに指定された認定日にハローワークに行って、直近2ヵ月間に失業していたことを認定してもらうことで支援給付金を支給してもらえる。
- 専門実践教育訓練を修了できる見込みがない場合や、出席率が8割に満たない場合は給付金が支給されない。
- もしITスキルを身に付けたいなら、専門実践教育訓練で受講料の大半を負担してもらえる方法がある。