失業保険の求職活動では、ハローワークで職業相談することも実績になります。失業認定までに2回の職業相談をすれば求職活動実績2回分になります。
求職活動が職業相談ばかりでも大丈夫です。ハローワークから怒られることはありません。失業認定申告書には、職業相談2回分を並べて記入して申告できます。
この記事では、職業相談のみで認定された実例と、失業認定申告書の記入例も解説します。さらに、職業相談とセミナーの合わせ技も後半で解説します。
職業相談のみで実績2回分
- 職業相談では2回分の求職活動実績を申告する必要がある。
- 2回分の求職活動は、職業相談のみでおこなっても構わない。
- 職業相談に引き続き、紹介を受けたときは2回分としてみなされる。
失業認定では2回分の求職活動実績を申告する必要がありますが、職業相談のみでも大丈夫です。職業相談のみで実績にするには、失業認定までに2回の職業相談をして実績2回分をつくります。
ただし、ハローワークで職業相談したその日の実績になるのは1回分のみです。
職業相談で求職活動実績をつくる方法・コツについては、こちらの記事で解説しています。
職業紹介も実績になる
一連の活動だが、2回以上の求職活動実績とみなす場合
(1)職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合
東京労働局『雇用保険受給資格者のしおり』
職業紹介(仕事を紹介してもらうこと)も求職活動実績になります。
職業相談のつもりが話の流れで仕事の紹介になった場合は、その一連の活動が職業相談1回 + 職業紹介1回となって合計2回分の実績になります。
ただ、職業紹介されると辞退するときの対処が大変なので、求職活動実績が目的なら仕事を紹介してもらわないようにするのが良いでしょう。
職業相談ばかりで怒られない?
- 職業相談は、ハローワークが求職者支援の目的でおこなっている。
- 職業相談すると、職業相談の証拠ともなるスタンプを雇用保険受給資格者証にわざわざ押してくれる。
- 失業認定のときに「来たついでに相談して帰ってください。」と案内しているハローワークもあるほど。
何度も職業相談ばかりしているからといって、ハローワークから怒られることはありません。ハローワークの職員も、求職者が実績目的で職業相談していることくらいわかっています。
そもそも職業相談は、ハローワークが求職者支援の目的でおこなっているものであり、求職者に利用を制限するようなことはありません。
職業相談はハローワークに限らない
(ア)公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談
(エ)公的機関等による職業相談
失業認定申告書を見るとわかるとおり、職業相談はハローワークに限りません。
(ア)がハローワークで行われる職業相談です。しかし、これに限らず、(イ)~(エ)の職業相談でも実績になります。

職業相談のみで実績実例
これは、私の雇用保険受給資格者証です。(印字が小さくてすみません。スマホの方は拡大して見てください。)
- 1. 5. 21 相談(新宿)
- 1. 9. 06 相談 (杉並)
- 9/17 紹介
48件(新宿) - 11月 1日 職業相談 HW三鷹
- 12月 2日 職業相談 HW三鷹
これらはすべて職業相談したときの押印です。1つの押印が求職活動1回分の証拠になります。9月は、職業相談(紹介)のみで求職活動実績2回分。文句なしで認定してもらいました。
失業認定申告書 記入例
- 求職活動の方法:(ア)
- 活動日:職業相談をした日付
- 利用した機関の名称:職業相談した施設名称
- 求職活動の内容:「職業相談」
失業保険の認定までに2回の職業相談をしていれば、職業相談のみを実績として申告することもできます。
失業認定申告書には職業相談2回分を並べて記入します。
職業相談のみスケジュール
職業相談のみでも求職活動実績2回分を申告できます。ただ、相談員と話をしなければならないので、あまり気乗りしないもの。

そこで私がとった方法は、職業相談とセミナーの合わせ技です。
職業相談・セミナーの合わせ技
職業相談とセミナーの合わせ技でも求職活動実績2回分を申告できます。セミナーなら、応募や選考をしなくて済むので気分的に楽です。

転職サイトのセミナーで実績をつくる方法については、こちらの記事で解説しています。
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オンラインセミナーで求職活動実績【在宅でWebで60分で】
ネット応募のみでも認定
職業相談で実績にできるのは1日に1回分だけ。もし、失業認定まで日数がないときは、職業相談のみでは間に合わないことがあります。
失業認定まで日数がないときは、ネット応募でも実績をつくれます。1社への応募が実績1回分になります。つまり、2社に応募すれば1日で実績2回分をつくれます。
ネット応募で実績にする方法は、こちらの記事で解説しています。
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インターネットWeb応募で求職活動実績!応募辞退も解説
まとめ
- 職業相談のみで求職活動実績にするには、失業保険の認定までに2回分の実績をつくる。
- 給付制限中の求職活動を、職業相談のみでおこなっても構わない。
- 職業相談を実績にできるのは1日に1回分だけ。