失業保険の求職活動実績が足りないと、失業認定で不認定の処分をされて失業手当は持ち越しとなります。
求職活動実績が足りない場合でも、認定日当日は失業認定申告書を持ってハローワークに行きます。
実績を急いでつくるなら、認定日前日までは職業相談、認定日当日までは求人への応募が簡便です。
この記事では、求職活動実績が足りない場合の失業手当の金額や、認定日当日の対処を解説します。
さらに記事後半では、認定日当日までできる実績急造術を紹介します。
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失業認定申告書の書き方【求職活動の全パターンが一目瞭然】
失業手当の金額どうなる?
失業保険の求職活動実績が足りないと、失業認定で不認定の処分をされます。
そのときに支給されるはずだった失業手当は持ち越しとなり、支給の機会がずれていきます。

不認定の分の金額または総支給額が、減額されるわけではありません。次の認定期間に求職活動実績2回を申告できれば、また給付されます。
ただし、失業手当をもらえる期間は離職の日の翌日から1年間となっています。不認定で持ち越しになった分があっても、1年間を過ぎるともらえなくなります。
失業認定当日どうすれば?
失業保険の求職活動実績が足りない場合でも、認定日当日は失業認定申告書を持ってハローワークに行きます。
- 「失業の認定」をして、次回の失業認定日を設定してもらうため
- 次回の失業認定申告書をもらうため
※失業認定申告書の左下に、日付スタンプが押してあることもあります。そのときの失業認定でしか使用できないようになっているのです。
ハローワークで「なぜ、実績が足りないのか」聞かれたら、このように答えればよいです。

または、これまでに応募した会社があるのなら、イチかバチかこれを言ってみてください!

求職活動実績が足りないことで、ハローワークから怒られたりはしません。むしろ「今回は支給できませんが、生活費は大丈夫ですか?」と同情されます。
失業認定に行けない場合の対処
失業認定に行けないときは、(認定日当日であっても)ハローワークに連絡します。
認定日に行けないことで何か罰則があるわけではありません。
ただし、失業保険の受給を継続するためには、次の認定日前日までにハローワークに行って「失業の認定」を受ける必要があります。
すると、次の認定日に失業認定申告できる状態になります。
実績を急いでつくる方法
求職活動実績が足りないときに実績を急いでつくる方法があります。
認定日当日までは求人応募
- 在宅のまま、小一時間で実績にできる。
- 一気に実績2回分をつくることも可能。
- 実績にできるのは認定日当日に日付けが変わる前まで。
認定日前日までは職業相談
- ハローワークに行けば即日で実績にできる。
- 相談にかかる時間は早ければ5分程度。
- ただし、実績にできるのは1日に1回分。
認定日当日までは求人応募
失業認定まで時間がないときは、転職サイトを利用して求人に応募するのが簡便です。
認定日当日の求職活動はアウト。なので、当日に日付が変わる前までに応募します。応募の事実が実績になり、認定してもらえます。
1社への応募が求職活動実績1回分です。2社に応募すれば、実績2回分になります。
求人応募の実績急造のコツ
- 求人数の多い大手・直接応募型の転職サイトを利用する。
- プロフィールを使いまわして応募する。
大手なら求人数が多いので、応募先を見つけやすいです。
求職活動実績に利用しやすい転職サイトは直接応募できるサイトです。
転職サイトの求人に応募する方法については、こちらの記事で解説しています。
『応募日』の注意点は認定日当日を記入しないこと
失業認定申告書の『応募日』に、認定日当日の日付を記入しないようにご注意ください。
実績になるのは、認定日当日に日付が変わる前までの応募です。『応募日』は認定日前日までの日付にしておきます。

うっかり認定日当日の日付で申告すると、「これは今日の活動なのでダメですね。今回の実績にはなりません。」と言われて不認定になってしまいます。
私は一度、認定日の朝にお腹が痛くなってしまい、午後から失業認定に行ったことがありました。そのときは「今日、認定なんですけど、お腹の具合がよくなくて時間までに行けないです。午後から行っても大丈夫ですか?」と連絡しました。

認定日前日までは職業相談
失業認定まで何日か余裕があるなら、ハローワークの職業相談を利用するのが確実です。
なぜなら、職業相談はハローワークの求職活動の1つなので必ず実績になり、認定してもらえるからです。
1回の職業相談が求職活動実績1回分です。
ただし、実績にできるのは1日に1回分。実績2回分をつくろうとすると、二日、必要です。
職業相談の実績急造のコツ
- 家から一番近いハローワーク、またはハローワーク関連施設で相談する。
- 紹介状を出されないようにする。
職業相談は、どこのハローワークでも、ハローワークの関連施設でも利用できます。なので、自宅から一番近くのハローワークに行くのが手っ取り早いです。
職業相談を短時間で終わらせるには、紹介状を出されないようにするのがコツです。
仕事を紹介してもらう相談ではなく、求人票の不明点を相談するのがよいです。
もし相談中に紹介状を出されそうになっても、「紹介状はいらないです」ときっぱり断って構いません。紹介状なんて、求職者にとってなんのメリットも無いのですから。
職業相談の手順や短時間で終わらせる方法は、こちらの記事で解説しています。
コロナ禍で実績が足りない場合
コロナ禍では、コロナの影響に対応した延長給付の対象になります。
コロナ延長給付とは、所定給付日数に加えて最大60日間の給付延長ができるというものです。
ただし、不認定処分を受けたことがあるとコロナ延長給付の対象ではなくなってしまいます。
そのため、次の①~④のいずれかに該当する場合は、特例延長給付の対象となりません。
① 所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
② やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
③ 雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方 等
④ 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合
(出典:厚生労働省『新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例』)
コロナ禍では活動自粛に相まって、求職活動実績が足りない状況になりがちです。
コロナ禍で実績が足りないときに活用したいのが、転職サイトのセミナーです。スマホやPCで受講できて、1回のセミナー受講が実績1回分になります。
転職サイトのセミナーについては、こちらの記事で解説しています。
まとめ
- 求職活動実績が足りないと、失業認定で不認定の処分をされて失業手当は持ち越し。
- 求職活動実績が足りない場合でも、認定日当日は失業認定申告書を持ってハローワークに行く。
- 実績を急いでつくる方法は2つ。転職サイトの求人に応募。ハローワークの職業相談。
- 失業認定申告書の『応募日』に、認定日当日の日付を記入しないように注意する。
- コロナ禍で求職活動実績が足りないときは、転職サイトのセミナー受講でも実績になる。