求職活動実績が足りない場合、手当どうなる?当日実績急造術

失業保険の求職活動実績が足りないと、失業認定のときに不認定の処分をされて失業手当は先送りとなります。

実績が足りない場合は、次の方法で急いで実績にできます。

あまり知られていませんが、セミナーを受講する方法は、転職サイトに無料登録してセミナーに申込みすれば最短即日~数日のうちに受講できて実績になります。失業認定申告書の3-(1)(イ)にセミナー名を記入して申告できます。

この記事では、求職活動実績が足りない場合の失業手当の金額や、認定日当日の対処を解説します。さらに記事後半では、認定日当日までできる実績急造術を紹介します。

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当日に足りない場合は求人応募

  • 求人数の多い大手・直接応募型の転職サイトを利用する。
  • プロフィールを使いまわして応募する。
  • 失業認定申告書の3-(2)応募欄に社名を記入して申告できる。

失業認定当日なのに求職活動実績が足りないときは、転職サイトを利用して求人に応募するのが手っ取り早い方法です。

しかし、認定日当日になってしまうと、その日の求職活動は次回の認定期間の求職活動になってしまいます。なので、当日に日付が変わる前までに応募するようにします。

1社への応募が求職活動実績1回分です。2社に応募すれば実績2回分になります。

転職サイトの求人に応募する方法については、こちらの記事で解説しています。

ご注意!『応募日』には認定日当日の日付を記入しないこと

失業認定申告書の『応募日』に、認定日当日の日付を記入しないようにご注意ください。

うっかり認定日当日の日付で申告すると、「これは今日の活動なのでダメですね。今回の実績にはなりません。」と言われて不認定になってしまいます。

実績になるのは、認定日当日に日付が変わる前までの応募です。『応募日』は認定日前日までの日付にしておきます。

日付が変わる前に応募したかどうかなんて、誰にもわかるわけないですけどね笑

私は一度、認定日の朝にお腹が痛くなってしまい、午後から失業認定に行ったことがありました。そのときは「今日、認定なんですけど、お腹の具合がよくなくて時間までに行けないです。午後から行っても大丈夫ですか?」と連絡しました。

この理由なら、認定日当日でもなんとか間に合いそうです。

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求職活動の回数が足りない場合

求職活動実績の回数が足りないときに実績を急いでつくる方法があります。

認定日前日まではセミナーを受講する方法で実績急造できる。

  • ハローワークに行けば即日で実績にできる。
  • 相談にかかる時間は早ければ5分程度。
  • ただし、実績にできるのは1日に1回分。

認定日まで数日あるならセミナー

  • セミナーを実施している転職サイトを利用する。
  • すぐに申込みすれば、最短即日~数日で受講することができる。
  • 失業認定申告書の3-(1)(イ)にセミナー名を記入して申告できる。

失業認定まで何日か余裕があるなら、転職サイトでセミナーを受講するのが簡便です。

あまり知られていませんが、転職サイト(職業紹介事業者)のセミナーは受講すると実績になります。1回の職業相談が求職活動実績1回分です。

ただし、セミナーの受講には事前に申込みが必要で、受講日まで数日かかります。実績2回分をつくろうとすると二日ふつか必要です。

セミナーを実施している転職サイトは限られています。大手の転職サイトがセミナーを実施していることが多いです。

転職サイトのセミナーを受講する方法はこちらの記事で解説しています。

【参加証明書付き】オンラインセミナーも求職活動実績になる

求職活動実績が足りないとどうなる?

失業保険の求職活動実績が足りないと、失業認定で不認定の処分をされます。

そのときに支給されるはずだった失業手当は先送りとなり、支給の機会がずれていきます。

『一回休み』のあつかいになります。

不認定の分の金額または総支給額が、減額されるわけではありません。次の認定期間に求職活動実績2回を申告できれば、また給付されます。

ただし、失業手当をもらえる期間は離職の日の翌日から1年間となっています。不認定で先送りされた分があっても、1年間を過ぎるともらえなくなります。

失業手当が先送りされると、失業中の生活は貯蓄を切り崩すことになります。先送りされると困る人は求人に応募する方法で急いで2回分の求職活動実績をつくった方が得策です。認定日まで数日の余裕があるなら、転職サイトでセミナーを受講する方法で実績にすることも可能です。

失業認定日はどうなるのか

失業認定申告書の左下に、日付スタンプが押してあることがあります。そのときの失業認定でしか使用できないようになっているのです。

失業保険の求職活動実績が足りない場合でも、失業認定日には失業認定申告書を持ってハローワークに行きます。

  • 「失業の認定」をして、次回の失業認定日を設定してもらうため。
  • 次回の失業認定申告書をもらうため。

ハローワークで「なぜ、実績が足りないのか」聞かれたら、このように答えればよいです。

希望の会社がなかなか見つからなくて、応募できませんでした。

もし、これまでに応募した会社があるのなら、イチかバチかこれを言ってみてください!

このまえ応募した会社の選考結果を待っていたので、次の活動ができませんでした。

求職活動実績が足りないことで、ハローワークから怒られたりはしません。むしろ「今回は支給できませんが、生活費は大丈夫ですか?」と同情されます。

コロナ禍で実績が足りないとき

コロナ禍では活動自粛じしゅくに相まって、求職活動実績が足りない状況になりがちです。

コロナ禍で実績が足りないときに活用したいのが、転職サイトのセミナーです。スマホやPCで受講できて、1回のセミナー受講が実績1回分になります。

転職サイトのセミナーについては、こちらの記事で解説しています。

まとめ

  • 求職活動実績が足りない場合は失業認定で不認定の処分をされて、その分の失業手当は先送りされる。
  • 求職活動実績が足りない場合でも、認定日当日は失業認定申告書を持ってハローワークに行く。
  • 実績を急いでつくる方法は2つ。転職サイトの求人に応募。ハローワークの職業相談。
  • 失業認定申告書の『応募日』に、認定日当日の日付を記入しないように注意する。
  • 実績が足りなくて急いで求職活動をするなら、認定日前日までは職業相談、認定日当日までは求人への応募が簡便。
  • 求人に応募する方法なら、サイト内で入力作成した履歴書を使い回して一気に求職活動実績2回分も可能。失業認定申告書の応募欄に社名を記入して申告できる。
  • 失業認定まで何日か余裕があるなら、転職サイトでセミナーを受講するのが簡便。